近年は終活が普及してきており、遺言書が発見されることがあります。 もし、見つけた場合にはたとえご家族であっても勝手に開封することはできません。 最寄りの家庭裁判所で検認し開封してもらわなければなりません。 また、遺品整理は遺言書に基づいて行う必要がありますので、遺言書が発見された場合は直ちに遺品整理を中止しましょう。