近年は終活が普及してきており、遺言書が発見されることがあります。 もし、見つけた場合にはたとえご家族であっても勝手に開封することはできません。 最寄りの家庭裁判所で検認し開封してもらわなければなりません。 また、遺品整理は遺言書に基づいて行う必要がありますので、遺言書が発見された場合は直ちに遺品整理を中止しましょう。 ‹前の記事そもそも遺品整理士とは?次の記事お焚き上げを依頼した後は、どのように処理されますか?›関連記事そもそも遺品整理士とは?⏱ 2021年3月22日お焚き上げを依頼した後は、どのように処理されますか?⏱ 2020年2月28日📰清掃はどの程度になりますか?⏱ 2020年2月28日📰作業時間はどれくらいですか?⏱ 2020年2月28日📰作業日を指定することはできますか?⏱ 2020年2月28日📰見積は電話で出来ますか?⏱ 2020年2月28日この記事に関するお問い合わせはこちらお問い合わせ